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顧問弁護士(法律顧問)のメモ的なブログです。残業代請求、サービス残業、解雇問題に注力しています。
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当ブログでは、時間外勤務について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

一 請求原因1の事実は当事者間に争いがない(ただし、賃金が時間外及び深夜勤務(残業)手当(残業代)を含むものかどうかについては争いがある)。
 また、原告の平成九年一二月から平成一一年五月一五日までの各月の勤務日数、支給賃金額は、当事者間に争いがない。
二(証拠略)によれば、次のとおり、認めることができる。
1 原告は、平成四年五月、臨時社員就業規則による警備職員として被告に雇用され、平成八年三月二三日から平成一一年五月一五日まで、フジコピアン株式会社本社の全日警備勤務に従事した。被告においては、一か月単位の変形労働時間制を採用し、原告は、隔日二四時間勤務であった。その就労内容は、別紙二のとおり、深夜四時間の継続休憩を含め、合計八時間の休憩時間を定め、実労働時間は一六時間とされていた。警備担当者は一人であり、他の一人の被告警備員と翌日午前九時に交替して勤務するものとされている。
2 しかし、勤務の内容や休憩時間は、警備委託先との関係もあって、必ずしも別紙二のとおりに実施することはできず、別紙二にも、欄外に、休憩時間が所定の時間帯に取れない場合は、変則的に拘束時間帯内に所定時間数を消化する旨付記されている。
3 フジコピアン株式会社本社における勤務は、立哨、巡回等を除けば、主として警備員室に詰めての受付、監視業務である。
 警備員は、午前九時に出勤して、前日担当警備員から業務を引き継ぎ、警備員室における受付、監視業務に就く。午前一一時三〇分から午前一二時までは、昼食時間となっており、午前一一時三〇分にフジコピアン株式会社の従業員が警備員室に来て交替し、食堂で食事を済ませて警備員室に戻る。食事を一五分程度で終えて帰室してもその段階でフジコピアン株式会社の従業員と交替する。
 午前一二時から一〇分程度は、正門において立哨し、その後は、警備員室に戻る。
 フジコピアン株式会社の従業員の勤務時間は、製造部門が午前八時から午後四時五五分、事務及び技術部門が午前九時から午後五時四五分であり、交替勤務が行われる場合は、一勤ないし三勤の三とおりとなるが、その勤務時間は、一勤が午前八時から午後四時五五分まで、二勤が午後四時二〇分から午前一時まで、三勤が午後一一時四〇分から午前八時二〇分までとなっている。そこで、警備員は、これにあわせて勤務する。従業員の退社が集中する午後四時五五分からは三五分程度立哨を行う。
 夕食は、午後六時三〇分ころ警備員室に届けられ、同所でとる。
 夜間は、午後九時から約四〇分、午前○時から約一五分、午前一時から約一五分の巡回を行う。正門は午後一一時ころまでに閉鎖するが、残業等をしている従業員は順次帰宅し、その従業員が車輛で通勤している場合は、門扉の開閉を行う必要がある。また、二勤の従業員が午前一時から午前二時までの間に概ね帰宅するが、それまでは仮眠をとることはできない。
 仮眠は、仮眠室でとる。仮眠室は警備員室の階上に設けられており、仮眠時は、警備員室の電話等は仮眠室に切替える。夜間は、午後一一時ころの正門閉鎖後は機械警備となっており、赤外線監視装置による監視がされ、また、消防法による火災探知機が設置されており、不法侵入者などがあった場合は、被告本社の管制センターに通報される。その場合、警報のベルは警備員室でも鳴るようになっており、被告の基地局は、その警備員を派遣する前に常駐警備員に電話連絡して事故の確認その他の必要な措置を指示することとなっている。また、フジコピアン株式会社への電話は、午後六時三〇分以降、警備員室においても呼出音が鳴るように切り替えられ、呼出音が五回を超えて鳴り続けるときは警備員において対応することとされている。
 翌朝は、午前五時に開門する。午前五時から約三〇分巡回し、午前七時から約一時間立哨し、午前九時に交替する。
 休息は、警備員室においてとるが、休憩中の表示がされるわけではなく、休憩時間中に訪問者があればその応対を行うこととされており、持ち場である警備員室を離れて休憩したり、外出することは許されない。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故解雇原状回復義務・敷金返還請求借金の返済ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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