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二 本件事故発生当時の原告車両の進行状況等
 一の認定事実に基づき検討する。
(1)原告車両と被告車両との衝突形態
 原告車両及び被告車両の各緒元のほか、本件事故により、原告車両は右側面の中央部ないし後部を中心として、被告車両は左前部を中心として、それぞれ損傷を受けたことからすれば、本件事故は、原告車両の右側面の中央部ないし後部と被告車両の左前部とが衝突したものであったと合理的に推認される。
リライト フィギュア 涼宮ハルヒの憂鬱 フィギュア セイコー 置時計(2)本件事故発生当時の原告車両の進行状況
ア 本件タイヤ痕の位置及び形状等によれば、本件タイヤ痕は、原告車両の後輪が被告車両との衝突の衝撃により横滑りした際に印象されたものと認められる。そうすると、原告車両と被告車両との衝突地点は、本件タイヤ痕の始点付近と認められる。
 次に、原告及び原告車両の各転倒状況からすれば、本件擦過痕は、原告車両が被告車両との衝突後転倒滑走した際に印象されたものと認められる。そして、本件擦過痕は、本件市道の水平・西方向に対して右約二〇度の方向へ向かい印象されていたところ、原告車両は、被告車両との衝突の結果、原告車両の運動ベクトルと被告車両の運動ベクトルとが合成されたことにより、この方向の運動ベクトルを与えられ、転倒滑走したと合理的に認められる。
リトルジラフ ブランケット 通販 ロクシタン 石鹸 北斗の拳 フィギュア 通販 イ 原告が主張するように原告車両が停止していたとすれば、原告車両の運動ベクトルは〇であるから、原告車両が被告車両の衝突によって与えられた運動ベクトルは、衝突直前の被告車両の運動ベクトルにほかならないこととなる。しかし、衝突地点が本件交差点交差道路の西側車道端から垂直・西方向へ向かい一〇数m先の本件市道の西方向車線上であった一方、西方向車線の幅員は三・二mにすぎず、その外側線から車道端までの部分の幅員が更に二・五mあったものの、この部分は複数台の縦列駐車自動車があって被告車両が進行できる状況になかったことからすれば、衝突直前の被告車両が本件市道の水平・西方向に対して右約二〇度の方向への運動ベクトルを持っていたこと、すなわち、衝突直前の被告車両がこの方向へ向かい進行していたことは、到底想定し難いというべきである。
ロクシタン シャンプー スティッチ ぬいぐるみ ジョジョ フィギュア  この点に関し、原告は、衝突直前の被告車両全体が本件市道の水平・西方向に対して右約二〇度の方向を向いていなかったとしても、被告車両の操舵輪である前輪が、被告車両全体の向き及び前輪の操舵角が相まって、右約二〇度の方向を向いていたとすれば、被告車両はこの方向の運動ベクトルを持っていたこととなり、原告車両は衝突によってこの方向の運動ベクトルを与えられたはずである、衝突地点の位置、本件市道の幅員及び縦列駐車自動車の存在を前提としても、被告乙山が本件交差点を大回り右折した可能性や原告車両との衝突の危険を感じて咄嗟に転把した可能性を考慮すれば、このような被告車両の進行状態は想定することができ、翻って原告車両は停止していたなどと主張し、これに沿う甲五〇(丙川松男作成の意見書)及び甲五四(丙川松男作成の意見書二)を提出する。しかし、この原告の主張は、いわゆるスリップアングルの存在、すなわち、旋回時の自動車の運動ベクトル(進行方向)と操舵輪である前輪の向きとは一致しないとの一般的知見を無視したものであり、そもそも相当でないというべきである。この点を措くとしても、衝突地点の位置、本件市道の幅員及び縦列駐車自動車の存在を前提とすれば、被告乙山が本件交差点を大回り右折したか否かはともかく、衝突直前の被告車両が本件市道の水平・西方向に対してある程度右方向を向きながら西方向車線内を進行していたなどという被告車両の進行状態は、現実的には想定し難い。衝突直前の被告車両が本件市道の西方向車線を直進していたとして、被告乙山が原告車両を左前方四・二m先の地点に発見した直後、原告車両に衝突するまでのごくわずかな間に咄嗟に転把することができたと想定することも、同様に現実的ではない。乙一三によれば、普通車の前輪の操舵角が二〇度に達するためのハンドルの転把角は三四〇度を要することが認められるところ、被告乙山がこの間に転把することができたとしても、このような角度の転把は不可能であったと考えられる。したがって、この点に関する原告の主張並びにこれに沿う甲五〇及び甲五四は採用することができない。
 結局、原告車両の転倒滑走状況及び合理的に想定される衝突直前の被告車両の進行状態によれば、原告車両は、本件事故発生当時、停止しておらず走行していたと認められる。
キャプテン翼 ゲーム シルバニアファミリー 人形 家具 ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート ウ 原告は、〔1〕右下腿開放骨折及び皮膚欠損との本件事故による原告の受傷は、被告車両との衝突時に原告が右足を接地していたため受傷部位が被告車両の前部バンパーに衝突して発生したものであり、原告車両が衝突時に停止していたことを示すものである、〔2〕原告車両が進行していたとすれば原告車両ブレーキレバーは後方向への曲損となるはずであるところ,原告車両のブレーキレバーは前方向へ曲損していたとの本件事故による原告車両の損傷は、原告車両が衝突時に停止していたことを示すものである、〔3〕本件事故による被告車両の損傷には、衝突時に原告車両が進行していたことを示すものが見当たらず、このことは、原告車両が衝突時に停止していたことを示すものであるなどとも主張する。
モンベル 寝袋 魔法少女まどか☆マギカ(まどマギ) フィギュア サッシー プレイマット プレイジム  しかし、〔1〕原告車両が本件事故発生当時停止しておらず走行していたとしても、これが発進直後であったことは、これまで検討したところから明らかである。そして、発進直後の自動二輪車の運転手が、発進前に接地して転倒しないよう車体を支えていた片足を直ちにステップバーに乗せることなくそのまましばらく自動二輪車を進行させるといった運転態様は、まま見られるものである。自動二輪車は、左側にシフトペダル、右側にブレーキペダルが配置されているから、自動二輪車の運転手は、停止中には、ギアポジションをニュートラルにした上、左足を接地し、右足をステップバーに乗せてブレーキペダルを踏みながら待機するとしても、発進前には、ギアポジションを一速又は二速にするため、右足を接地し、左足をステップバーに乗せてシフトペダルを操作するのが一般的と考えられる。そうすると、発進直後の原告車両の運転手であった原告が、右足を直ちにステップバーに乗せることなく原告車両を進行させていたことは十分に考えられるから、右下腿開放骨折及び皮膚欠損との本件事故による原告の受傷は、原告車両が衝突時に停止していたことを当然に示すものとはいうことはできない。〔2〕確かに、二輪車のブレーキレバーは、一般的に外側部分が前方へ向けて湾曲しているから、停止中の自動二輪車がそのまま右方向へ転倒すれば、これが横方向からの入力を受けることとなる結果、通常前方向へ曲損することとなるのに対し、進行中の自動二輪車が右方向へ転倒すれば、これが前方向からの入力を受けることとなる結果、通常後方向へ曲損することとなると考えられる。しかし、本件事故のような場合には、原告車両と被告車両との衝突形態(衝突角度)、衝突時の原告車両のハンドルの切れ角、原告車両及び被告車両の各速度等の諸要素により、原告車両のブレーキレバーが受ける入力方向や入力の大きさは変化することが考えられるから、ブレーキレバーの曲損方向から直ちに原告車両が衝突時に停止していたのか走行していたのかを判断することはできないというべきである。〔3〕被告車両の前部ナンバープレートは、本件事故によって左下部が前方向へ曲損しているところ、これは、衝突時に原告車両が停止しておらず走行していたことと整合する損傷ということができる。したがって、この点に関する原告の主張はいずれも採用することができない。 
らきすた フィギュア 黒子のバスケ フィギュア メリーズ おむつ  このほか、原告は、停止していた原告車両が被告車両との衝突の結果本件市道の水平・西方向に対して右約二〇度の方向の運動ベクトルを与えられた原因につき、本件事故発生直前原告は原告車両のギアポジションをニュートラル以外にした上クラッチを切って原告車両を停止させ待機していたが、被告車両との衝突の衝撃によって原告の左手がクラッチレバーから離れたためクラッチが繋がり、原告車両が進行して被告車両の運動ベクトルとは異なる、原告車両前方への運動ベクトルを持った可能性を指摘する。しかし、このような原告の待機状況が想定され得るとしても、原告車両は、重量が六倍程度の差がある被告車両と衝突して横滑りした後転倒滑走しているから、クラッチが繋がってから原告車両がその前方へ進行したとは考えられない。したがって、この点に関する原告の主張も採用することができない。
仮面ライダー フィギュア かりゆし 通販 銀魂(ぎんたま) フィギュア (3)衝突時の被告車両及び原告車両の各速度
 本件事故発生当時原告車両が走行していたとの見解に立脚する乙一の三(丁原竹男作成の鑑定書)は、被告車両につき、運動量保存の法則又はエネルギー保存の法則に基づき衝突速度を計算することは困難であるとして、停止距離によってこれを算出し、原告車両につき、バイクの変形量に基づき衝突速度を計算することは困難であるとして、被告車両の速度と衝突後の原告車両の移動量からこれを算出するが、その過程は合理的というべきものである。また、やはり本件事故発生当時原告車両が走行していたとの見解に立脚し、原告車両の転倒滑走距離からその滑走初速を算出するなどして原告車両及び被告車両の各速度を検証する乙一一(戌田梅男作成の意見書)の内容とも合致している。そうすると、乙一の三及び乙一一により、衝突時の被告車両の速度は時速三一kmないし時速三六km程度、原告車両の速度は時速一一km程度と認めるのが相当である。
(4)結論
 以上によれば、本件事故発生当時、原告は、本件市道の西方向車線側車道端の縦列駐車自動車の車列間に前部を北西方向へ向けて駐車していた原告車両を転回させて東方向車線に進入させるため、原告車両を発進させて西方向車線を中央線へ向かい時速約一一km程度で進行していた一方、被告乙山は、被告車両を運転して、本件交差点を北方向から西方向へ向かい右折し本件市道の西方向車線を時速三一kmないし時速三六km程度で直進していたこと、原告が原告車両を発進させ被告乙山がこれを発見した時点の原告車両と被告車両との距離は四・二mにすぎなかったことが認められる。
ムーニー おむつ 羽根なし 扇風機 エアマルチプライアー 通販 モンスターズインク フィギュア 三 損害賠償責任の有無及び本件事故発生に関する過失割合
 これまで検討したところによれば、原告は、駐車していた本件市道の西方向車線側道路端の路上駐車車両の車列間から原告車両を発進させて西方向車線に進入させるに当たり、西方向車線の左右を注視して接近車両の有無を確認した上、ほかの車両の進行を妨げないよう発進させて進入させるべき注意義務があるのにこれを怠り、西方向車線の左右を注視せず原告車両を発進させ西方向車線・被告車両の直前に進入させたとの過失により、本件事故を発生させたと認められる。したがって、原告は、本件事故によって被告会社に生じた損害を賠償する責任を負う(民法七〇九条)。
 他方、本件交差点周辺の見通し状況、特に北方向から西方向への本件交差点右折時の原告車両駐車位置の見通し状況を考慮すれば、被告乙山にも原告車両の動静確認を怠ったとの進路前方の安全確認義務の違反があったといえ、これが本件事故発生の一因となったと認められる。翻って、被告車両の運行に関し被告乙山に過失がなかったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、被告らは、本件事故によって原告に生じた損害を賠償する連帯責任を負う(被告乙山につき民法七〇九条、被告会社につき自賠法三条本文)。
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