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顧問弁護士(法律顧問)のメモ的なブログです。残業代請求、サービス残業、解雇問題に注力しています。
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会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。このブログでは、一般的に役に立ちそうな法律知識や裁判例などを紹介しています。テーマは特に限定していませんが、各業界の企業の顧問弁護士をしている者の立場から、法人向けの法律問題を扱うことが多いです。また、個人の方の法律問題としては、交通事故の示談や慰謝料不当解雇の相談借金返済の相談未払いの残業代の請求、知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事をアップしたときには新情報であっても、法改正や新判例などにより、現時点では情報として古いものになっていることがありえます。また、それなりに気をつけていますが、対価なくメモしているブログですから、誤記など不完全な内容があるかもしれません。実際の法律問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。もっとも、特に中小企業においては顧問弁護士がいない企業も多いようです。顧問弁護士を探すうえでは、費用や取り扱い分野などが区々ですから、顧問弁護士をしている各法律事務所のホームページなどをよく調べることをお勧めします。また、個人の方で、未払いの残業代請求、不当な解雇、交通事故、借金な返済、刑事事件などでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 

弁護士費用が不法行為と相当因果関係のある損害と認められるのは、不法行為によって被害を受けた者が、損害の回復を弁護士に依頼するのが通常必要な手段といえるからであろう。ところで、簡易裁判所における訴え提起は請求原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足り(民訴法272条)、かつ審理も短期間で終了する。そして本件のような物損交通事故事案にあっては、主張は当事者が体験した事実のみで足り、立証も損壊車両や交通事故現場の写真、経験した事実の陳述等に限られ法律専門家の助力を必要としない。また過失割合が主要な争点となろうが、争点自体難解なものではなく、特に専門的な法的知識を要するものでもない。してみると、簡易裁判所における物損交通交通事故事案については、一般私人であっても簡便に訴訟を提起、追行することができ、その上請求額、過失相殺後の認容額ともに少額であることをも加味すると、このような事案における弁護士費用を不法行為と相当因果関係に立つ損害と認めるには、特段の事情のない限り慎重でなければならない。A事件原告の弁護士費用請求には理由がない。ブログ
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