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第一 争点一(原告車両は本件事故発生当時停止していたのか走行していたのか)について一 認定事実 前提事実のほか、各項目記載の証拠、甲二五、甲四六、乙一の一、乙一五、原告及び被告乙山の本人尋問の各結果並びに弁論の全趣旨によれば、本件事故につき次の事実が認められる。この事実認定を左右するに足りる証拠はない。ファインディング ニモ フィギュア コンビ テテオ タイニーラブ プレイマット プレイジム (1)本件事故発生当時の本件事故発生場所の状況(別紙交通事故現場見取図参照) 本件市道は、船橋市山野町方面(東)と船橋市葛飾町二丁目方面(西)とに通じる片側一車線ずつの市道であり、幅員一一・四mの車道とその両側の幅員各二・五mの歩道とに縁石によって区分されていた。このうち、車道は、幅員各三・二mの西方向車線及び東方向車線と、その両側の幅員各二・五mの外側線から車道端までの部分とに区分されていた。本件市道では最高速度時速四〇kmの交通規制が行われていた。 本件交差点は、本件市道と市川市二俣二丁目方面(南)と船橋市西船四丁目方面(北)とに通じる交差道路との信号機による交通整理の行われていない交差点であった。その周辺は、マンションや店舗が立ち並ぶ市街地であり、夜間も照明設備があるため明るく、見通しが良かった。 本件交差点の南西角・本件市道側にはコンビニエンスストアがあった。本件事故発生直前、このコンビニエンスストア付近の本件市道の西方向車線側外側線から車道端までの部分には、前部を西方向へ向けた縦列駐車自動車の車列があった。ドラクエ フィギュア かき氷器 通販 パイレーツオブカリビアン フィギュア 本件交差点から二台目の縦列駐車自動車は、ワンボックスタイプの車両であり、本件交差点から三台目の縦列駐車自動車と軽自動車一台分程度の間隔を空けて駐車していた。原告は、この軽自動車一台分程度の車列間に前部を北西方向へ向けて原告車両を駐車していた。 自動車を運転して本件交差点を北方向から西方向へ向かい右折する場合には、本件市道の西方向車線側車道端に縦列駐車自動車の車列があったとしても、右折時に本件事故発生直前の原告車両の駐車位置を見通すことが一応可能であった。(甲二四)(2)本件事故発生後の路上痕跡並びに原告及び原告車両の各転倒状況(別紙交通事故現場見取図参照) 本件事故発生後、本件市道の西方向車線中央には、本件交差点交差道路の西側車道端から垂直・西方向へ向かい一八・三m先かつ本件市道の西方向車線側車道端から垂直・北方向へ向かい三・八m先の地点を始点とし、西方向へ向かい〇・六mの長さで、本件市道の西方向車線側車道端から垂直・北方向へ向かい三・九m先の地点を終点とする一本のタイヤ痕(以下「本件タイヤ痕」という。)の印象が認められた。 峰不二子 フィギュア 通販 プログライド 通販br> トランスフォーマー フィギュア 通販 また、本件市道の東方向車線付近には、本件タイヤ痕の終点から西方向へ向かい五・五m先かつ本件市道の西方向車線側中央線付近の地点を始点とし、本件市道の東方向車線外側線付近の地点を終点とする擦過痕及びこれと平行する複数の擦過痕(以下これらを「本件擦過痕」という。)の印象が認められた。本件擦過痕は、本件市道の水平・西方向に対して右約二〇度の方向へ向かい印象されていた。 砂利 通販 ファイナルファンタジー フィギュア フィスラー 鍋 原告は、本件市道の東方向車線側中央線付近かつ本件擦過痕の始点付近に転倒しており、原告車両は、本件市道の東方向車線外側線付近かつ本件擦過痕の終点付近に転倒していた。(甲二四、甲五〇、甲五四、乙一の三及び乙一一)(3)本件事故による原告車両及び被告車両の各損傷状況等 原告車両は、逆輸入車のカワサキ・GPZ一〇〇〇RXであり、その全長は二一八〇mmないし二二三〇mm、全幅は七二五mm、乾燥重量は二三八kgないし二三八・五kgであった(なお、その仕様は輸出国によって若干の差異があるため、詳細の特定は困難である。)。被告車両は、メルセデスベンツ・E三二〇であり、その全長は四八二〇mm、全幅は一八二〇mm、車両重量は一六八〇kgであった。 トミックス 通販 流しソーメン 通販 クルルンポイ 通販 本件事故により、原告車両は、右側面の中央部ないし後部を中心として、具体的には、右側面部につき前部方向指示器脱落、ブレーキレバー前方向へ曲損、フロントカウル右側部擦過、右側面シート下カバー脱落、右ステップバー脱落及びサイレンサー凹損等、前部につきフロントカウル破損、前照灯破損及び前輪泥よけ前端部分破損等、後部につきブレーキランプ破損の損傷を受けた。被告車両は、左前部を中心として、具体的には、前部バンパー(特に左側)、ボンネット及び前部ナンバープレート左下部前方向へ曲損等の損傷を受けた。(甲四七、甲四八及び乙二)(4)本件事故発生後の被告乙山の飲酒検知結果 被告乙山は、本件事故発生から約二時間後の平成一六年一月一六日午前零時四〇分から同日午前一時までの間、警察官による飲酒検知を受けた。 ディズニー カーズ フィギュア トイストーリー フィギュア コールマン 寝袋 その際のSE型検知管を使用した化学判定では、被告乙山の呼気一〇〇ml中〇・〇五mg以下のアルコールが含まれるとの測定結果であり、警察官の見分では、被告乙山の顔面から約三〇cm離れた地点で酒臭がかすかに感じられた。被告乙山は、午後一〇時三五分ころから午後一〇時四〇分ころまで会社で一人でコップ一杯のビールを飲酒しており、警察官の質問に対してその旨応答した。(この点に関し、被告らは、SE型検知管の取扱方法を誤ったとして化学判定の測定結果に疑問を呈するが、警察官の見分状況及び被告乙山の質問応答状況を併せ考慮すれば、化学判定の測定結果は特段不自然なものということができず、この点に関する被告らの主張は採用することができない。スパイダーマン フィギュア 七輪 価格 補聴器 通販 また、被告乙山は、乙一五(陳述書)及び本人尋問において、飲酒したのは被告車両運転開始の数時間前の昼間であるなどと供述するが、先に認定した本件事故発生後の飲酒検知の際のSE型検知管を使用した検査結果、警察官の見分状況及び被告乙山自身の質問応答状況を考慮すれば、この点に関する被告乙山の供述は採用することができない。)(甲四九及び調査嘱託の結果)(5)本件事故発生当時の被告車両の進行状況 被告乙山は、被告車両を運転して、本件交差点を北方向から西方向へ向かい右折し本件市道の西方向車線を進行中、本件交差点から二台目の縦列駐車自動車であったワンボックスタイプの車両の右前角部から東方向へ向かい二・三m先の地点(本件交差点交差道路の西側車道端から垂直・西方向へ向かい一〇m前後の地点)を進行していた際、原告車両を左前方四・二m先の地点に発見し、急制動の措置を講じたが間に合わず、被告車両と原告車両とが衝突して本件事故が発生し、被告車両は、衝突地点から更に八・五m進行して停止した。(この点に関し、原告は、飲酒状況及び本件事故発生場所に至る経路に関する被告乙山の供述は不自然かつ不合理で採用することができず、同様に、本件事故発生直後に警察官によって実施された実況見分の際の被告乙山による指示説明(甲四六及び乙一の一)や本件事故発生当時の被告車両の進行状況に関する被告乙山の供述(乙一五及び被告乙山本人尋問の結果)も採用することができないと主張する。地球儀 価格 トリーバーチ サンダル 通販 しかし、仮に飲酒状況及び本件事故発生場所に至る経路に関する被告乙山の供述を採用することができないとしても、被告乙山による指示説明は、本件事故発生直後のものである上、警察官が、本件事故発生後の路上痕跡、原告及び原告車両の各転倒状況並びに原告車両及び被告車両の各損傷状況等の本件事故に関する客観性の高い情報を収集整理するためにも実施した実況見分の際のものであって、これらの客観性の高い情報との整合性が警察官によって吟味されていると考えられ、また、被告乙山の供述は、この指示説明を踏まえた内容のものであるから、これらは証拠として採用するに足りる。この点に関する原告の主張は採用することができない。 飲酒運転 逮捕 敷金 原状回復 相談 顧問弁護士 評判 さらに、原告は、実況見分調書添付の写真に撮影された被告車両と原告車両との衝突地点として被告乙山が指示説明した地点(写真番号五に撮影された路上に符号がチョークで記載された地点)と、同じく添付の交通事故現場見取図に記載された被告車両と原告車両との衝突地点とが異なるなどとして、被告乙山立会いによる実況見分の調書(甲四六及び乙一の一)の正確性に疑問を呈する(甲六五)。しかし、そもそも、原告の指摘する実況見分調書添付の写真を見ても、写真番号五に撮影された路上に符号がチョークで記載された地点が、被告車両と原告車両との衝突地点として被告乙山が指示説明した地点なのか否かは判然としない。そして、写真番号五及び同三には同一と認められる警察車両も撮影されているが、写真番号三に撮影されたこの警察車両の駐車位置からすれば、写真番号五に撮影された路上に符号がチョークで記載された地点は、被告乙山が被告車両と原告車両との衝突地点として指示説明した地点とは明らかに異なる地点と認められる。したがって、この点に関する原告の主張は、その前提を欠くので採用することができない。)(甲二四) サービス残業 相談 交通事故 相談 万引き 逮捕
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