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二 原告の高次脳機能障害と本件事故又は第二事故との関係等 一の認定事実に基づき検討する。 エンジェルビーツ フィギュア ペット キャリーバッグ ブラックラグーン フィギュア (1)原告の高次脳機能障害と本件事故又は第二事故との関係ア 第二事故は、車両が高速度で進行するのが通常といえる有料道路上で発生したものである上、一般的な普通乗用自動車である原告車両と車体の大きな普通貨物自動車である相手車両とが衝突したものであること、これにより、原告車両は、右側面後部凹損、後輪車軸曲損等の損傷を受けたことからすれば、第二事故による原告に対する衝撃は大きかったと考えられないではない。しかし、第二事故の際、原告車両は、被告車両との衝突後わずか八・七m進行して停止したことなどからすれば、第二事故による原告に対する衝撃は比較的小さかったのではないかとも考えられる。いずれにせよ、第二事故による原告に対する衝撃の大小を明らかにすることは困難というべきである。イ 確かに、原告が第二事故発生後搬送された静岡病院では、当初の時点で原告の受傷につき頭部外傷、外傷性健忘、頭部打撲等の診断がされ、原告の頭部CT撮影、頭部MRI撮影等が行われている上、原告は、現在も第二事故発生前後の経過に関する大部分の記憶が失われた状態にある。 ペット 犬 生理用パンツ ヘンケルス 包丁 酸素スプレー 通販 しかし、静岡病院で診断された頭部外傷の具体的程度は全く明らかではなく、画像所見から脳損傷が具体的に確認されたことはうかがわれない。そして、静岡病院搬送時の原告の意識状態も、GCS一四点でほぼ意識障害のない状態であった上、翌日には記憶がほぼ正常に回復し、第二事故発生日から四日後には軽快して退院し、その後は別途治療を受けることはなかったというのである。また、交通事故に遭遇した者が交通事故発生前後の記憶を失うことは一般的にまま見られる事象であり、この事象が直ちに交通事故による受傷の重篤度を示すということはできない上、第二事故発生前既に原告に高次脳機能障害の症状があったとすれば、原告が第二事故発生前後の経過に関する大部分の記憶が失われた状態にあることと第二事故による受傷の重篤度とはより一層関連性が乏しくなると考えられる。  ビールサーバー 通販 ストライクウィッチーズ フィギュア グッズ モンベル リュック なお、船橋市立医療センターの丁田夏男医師は、原告の右外傷性気胸につき診断書を作成し、第二事故後原告に意識消失があった旨の記載をしている。しかし、この診断書によれば、同医師は、右外傷性気胸の限度で原告の治療に関与したにすぎないと考えられるところ、原告が船橋市立医療センターで右外傷性気胸の治療を最初に受けたのは第二事故の一週間後であり、同医師が第二事故直後の原告の状態を直接認識したことはなかったと考えられる。そして、第二事故発生後静岡病院搬送時の原告の意識状態はGCS一四点であった。そうすると、第二事故後原告に意識消失があった旨の記載は、静岡病院の診療録等の客観的医療資料に基づくものではなく、原告の同医師に対する申告に基づくものと理解するのが合理的であり、その存在は、これまでの検討を左右するものではないというべきである。 他方、本件事故による原告の受傷等をみると、原告が本件事故発生後転送された船橋市立医療センターでは、原告の頭部CT撮影が行われ、右急性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、左前頭葉脳内出血・脳挫傷が認められ、本件事故発生から約三週間後改めて行われた原告の頭部CT撮影でも、なお脳浮腫・膿腫張が認められている。 チャイナドレス 通販 ヤマハ 電子ピアノ モンベル テント そして、船橋市立医療センター転送時の原告の意識状態は、傾眠が認められたにすぎないものの、原告の意識が清明となるまでには一か月以上を要し、また、その外傷性健忘は、約六か月間継続している。 そうすると、第一事故による原告の受傷は、高次脳機能障害の原因となり得ることが明らかであるが、第二事故による原告の受傷が高次脳機能障害の原因となるか否かは明らかではなく、むしろ否定的に考えるのが相当である。ウ そして、第二事故発生前の原告の日常生活の状況、甲山及び丙原春男から見た原告の状態並びに船橋市立医療センターの担当医師が確認した原告の症状に加え、異常というべき第二事故の際の原告の運転態様によれば、第二事故発生前既に原告には高次脳機能障害の症状があったことが認められ、症状固定診断当時の原告の精神症状等に関する具体的所見、担当医師の意見及び現在の原告の日常生活の状況によれば、原告の高次脳機能障害の症状は、第二事故発生前後で質的にも量的にも連続したものと認めるのが相当である。 ノースフェイス リュック 浴衣 男性用 ベビーカー アップリカ  なお、甲山が原告から自動車を貸すよう依頼されてこれに応じていることからすれば、原告の高次脳機能障害の症状は、第二事故発生前後で変化したのではないかとも考えられるところである。しかし,高次脳機能障害に関する理解が十分ではなかった一方、原告の千葉県船橋市と静岡県伊豆市との間の電車による往復の困難性を重視したとすれば、このような甲山の対応は、一応理解可能なものといえる、したがって、この点はこれまでの検討を直ちに左右するものではないというべきである。エ これまで検討したところに加え、第二事故の前後を通じて原告の治療を継続した船橋市立医療センターでは、第二事故による原告の受傷をその当時から把握しており、これを踏まえつつも、本件事故による受傷に基因するものであることを前提として、原告の高次脳機能障害等の症状固定診断がされたこと、損害保険料率算出機構でも、第二事故との関係を検討するため複数回にわたって日常生活状況報告表、原告の頭部画像等の追加資料の提出を求めるなどした上、原告の高次脳機能障害が本件事故による受傷に基因するものとの判断がされたことを併せ考慮すれば、原告の高次脳機能障害は、第二事故による受傷とは関係がなく、本件事故による受傷のみに基因するものであると認めるのが相当である。  シチズン 掛け時計 グレンラガン フィギュア グッズ スクリーム マスク (2)原告の高次脳機能障害の重篤度 原告は、船橋市立医療センター退院後、一人暮らしをしていた上、父親の法事に参加するため、甲山から自動車を借り、これを単独で運転して千葉県船橋市から静岡県伊豆市まで赴くなどしていることなどからすれば、原告の日常生活の範囲は、必ずしも自宅に限定されるものではないと考えられる上、これにとどまらず、原告は、自動車の運転といった高度な作業の遂行が可能なようにも思われる。しかし、これまで検討した原告の日常生活の状況に加え、乙九(甲山作成の日常生活状況報告表等)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、一人暮らしをしていたとはいえ、平成一七年五月ころまでは当時交際していた甲山から声掛けや看視を随時受けており、これを受けられなくなった後は生活に著しく困窮した時期があったことが認められる。また、異常というべき運転態様によって第二事故を発生させたことからすれば、原告は、一時的には集中力を発揮して自動車を運転することができたとしても、結局のところ、これを持続して遂行することは不可能であると認めるのが相当である。 ポケットドルツ 通販 ブリジストン 一輪車 レバ刺しこんにゃく 通販  その上で、原告の神経心理学検査の検査所見や、症状固定診断当時、原告の記憶力の低下、意欲の欠如、集中力の欠如、遂行能力の障害、持続力の欠如及び理解力の欠如は著明であったこと、原告は他人と意思の疎通を図ることが極めて困難であり、問題を一人で解決することはできず、作業の持続は困難であり、周囲の人間との協調性はなく、独力で日常生活を送ることは困難であり、随時介護が必要であるとの症状固定診断担当医師の意見に加え、現在の原告の日常生活の状況を併せ考慮すれば、原告は、一般就労が全くできず、日常生活活動を行う上でも随時声掛けや看視が必要な状態にあると認めるのが相当であり、その高次脳機能障害は、後遺障害等級認定どおり、等級表三級に相当するものというべきである。そして、これに関節機能障害等(前提事実)を併せ、原告の後遺障害は、全体として等級表併合二級に相当するものというべきである。
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