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顧問弁護士(法律顧問)のメモ的なブログです。残業代請求、サービス残業、解雇問題に注力しています。
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このブログでは、時間外労働についての裁判例を紹介しています(つづき)。

第二 主張
一 原告の請求原因
1 原告は、平成九年一二月から平成一一年五月一五日まで被告に警備員として勤務した。勤務条件は次のとおりである。
(1)勤務時間 毎日午前九時から翌日午前九時まで(二四時間交替勤務)
(2)勤務態様 常駐警備毎日二四時間(仮眠、休憩各四時間を含む)
(3)賃金 一日実労働一六時間で、一日あたり一万二六二〇円
2 原告の、平成九年一二月から平成一一年五月一五日までの各月の勤務日数は、別紙一のA欄記載のとおりであるが、その各就業日においては、実質的に休憩が与えられず、仮眠時間も労働時間であったから、休憩無く連続して二四時間勤務であった。また、各月とも週四〇時間を超える勤務をしているから、これを超える時間については割増賃金(残業代)を支払うべきである。右期間における支払賃金、休憩時間割増額、仮眠時間割増額、超過労働時間差額(週四〇時間を超える労働時間割増額)は、いずれも別紙一の各該当欄記載のとおりである。原告の一時間当たりの賃金は七八八円であるから、未払時間外割増賃金(残業代)は二六〇万五八三九円となる。
3 よって、原告は被告に対し、二六〇万五八三九円及びこれに対する平成一二年五月一二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払を求める。
二 請求原因に対する被告の認否
1 請求原因1の事実は認める。ただし、隔日勤務であり、賃金は、時間外及び深夜勤務(残業)手当(残業代)を含めて一日あたり一万二六二〇円であった。
2 同2の事実のうち、平成九年一二月から平成一一年五月一五日までの各月の勤務日数、支給賃金額が別紙一記載のとおりであることは認めるが、その余の事実は否認する。
 原告の労働は、密度が低く、休憩、仮眠を妨げる事情は全くなかったから、原告に時間外労働(残業)は存在しない。また、賃金は、隔日勤務で、時間外及び深夜勤務(残業)手当(残業代)を含めて一日あたり一万二六二〇円との定めであったから、時間外労働(残業)をしたとしても、割増賃金(残業代)請求権は発生しない。仮に、これが発生するとしても、割増賃金(残業代)の単価は、例えば、一か月が二八日の場合、勤務日が一四日となり、一日の超過勤務(残業)時間は四・五七時間、深夜勤務(残業)時間は三時間となり、次の計算のとおり、単価は七〇五円となる。
一二六二〇÷{一六+(四・五七+三)×○・二五}=七〇五
三 被告の抗弁
1 信義則違反
 原告は,前記雇用契約の条件に従って賃金を異義なく受領してきたもので、勤務を解かれた後に割増賃金(残業代)の請求をしてきたものであるが、割増賃金(残業代)の請求については採算上応じることができないものであり、そのような請求がされる場合には雇用契約解除権を行使せざるを得ないところ、雇用契約が円満に終了したと誤信させた後に、過去の契約関係の違法を主張するのは、告知義務違反あるいは信義則違反であり、その請求は許されない。 
2 時効
 原告が、割増賃金(残業代)の支払を求めて民事調停を申し立てたのは平成一一年一二月一五日であるから、平成九年一二月一四日までの賃金請求権は時効消滅した。
四 抗弁に対する認否
 抗弁事実はいずれも否認する。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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