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第四 争点四(被告会社の損害額)について

一 被告車両の修理費 一二一万九一九七円

 乙二によれば、被告車両の修理費は上記金額と認められる。

二 被告車両の評価損 二九万円

 前提事実のほか、乙二によれば、被告車両はメルセデスベンツ・E三二〇であったこと、その初度登録は本件事故発生の二か月前である平成一五年一〇月であったこと、本件事故発生当時の被告車両の時価額は五八〇万円であったことが認められる。これらの認定事実によれば、被告車両の評価損は、本件事故発生当時の時価額の五%すなわち上記金額と認めるのが相当である。

三 合計 一五〇万九一九七円

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第五 争点五(反訴請求権は消滅時効によって消滅したか否か)について

 乙二及び弁論の全趣旨によれば、被告会社は、平成一六年一月一五日の本件事故発生から間もなく、本件事故の損害及び加害者を知ったことが認められる。また、原告が平成一九年一一月一五日の本件弁論準備手続期日において被告会社に対し反訴請求権の消滅時効を援用するとの意思表示をしたことは、当裁判所に顕著である。

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 次に、これまで検討したところのほか、弁論の全趣旨によれば、原告を代理する任意保険会社と被告会社を代理する任意保険会社は同一であったこと、本件事故による原告の受傷の治療には、本件事故発生日である平成一六年一月一五日から最後の症状固定診断日である平成一八年三月二七日まで八〇二日を要し、本件事故による後遺障害等級認定にはその後約一年を要したことが認められる。このような状況にあって、原告及び被告会社を代理する任意保険会社が、原告の治療が終了して原告が後遺障害等級認定を受けるのを待ち、本訴請求権及び反訴請求権のそれぞれの金額を算定して本件事故による紛争の一体的解決を図ろうとすることは、原告及び被告会社のいずれの利益にも適っており、合理的で当然の対応と考えられる。また、交通事故の各当事者を代理する任意保険会社が共通であるのはまま見られる事態であることからすれば、原告は、自身を代理する任意保険会社のこのような事務処理をあらかじめ許諾していたと認められる。これらの検討及び認定事実によれば、少なくとも原告が後遺障害等級認定を受ける前までは、反訴請求権の債務承認があったと認めるのが相当である。

 そして、反訴提起が平成一九年一〇月一二日であったことは、当裁判所に顕著であるところ、反訴請求権の消滅時効は、結局、中断しており完成していないこととなる。

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第六 まとめ

一 本訴請求について

(1)本件事故による原告の損害額は、弁護士費用を除き合計一億八七三三万九六二四円であるが、過失相殺率八〇%を適用すると、残額は三七四六万七九二四円(円未満切捨て)となり、損害のてん補として支払を受けた二九〇七万七二二八円(前提事実)を控除すると、残額は八三九万〇六九六円となる。

(2)本件の難易度、請求額、認容額その他諸般の事情を考慮すれば、弁護士費用は八四万円と認めるのが相当であり、これを加算すると、本件事故による原告の損害残額は合計九二三万〇六九六円となる。

(3)以上によれば、本訴請求は、主文第一項の限度で理由があるが、その余は理由がない。

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二 反訴請求について

(1)本件事故による被告会社の損害額は一五〇万九一九七円であるが、過失相殺率二〇%を適用すると、残額は一二〇万七三五七円(円未満切捨て)となる。

(2)以上によれば、反訴請求は、主文第二項の限度で理由があるが、その余は理由がない。

三 結語

 したがって、本件各請求は、それぞれ理由がある限度で認容し、その余は棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六四条本文、六五条一項本文、六一条を、仮執行宣言につき同法二五九条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

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