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第三 争点三(原告の損害額)について
一 治療関係費(文書料を含む。) 一五三万八七〇七円
 甲二の二、甲三、甲八の一から甲九の六まで及び弁論の全趣旨によれば、原告の治療関係費(文書料を含む。)は、原告主張の金額から二重に計上されている一万二四四七円(甲三の二ページ診断書料四七二〇円、明細書料二一〇〇円、その他五六二七円)を控除した上記金額と認められる。
アピカ 通販 ノート スカルプジェット 通販 エクストラバージンオイル 通販  この点に関し、被告らは、入院治療中の食事療養標準負担額四万八三六〇円は要するに食費であって、本件事故発生の有無にかかわらず必要な支出であるから、これと本件事故との因果関係は否定されるべきであり、この金額は治療関係費から控除されるべきであると主張する。しかし、「食事療養」との名目からも明らかなように、入院治療中の食事はそれ自体治療の一環であると考えられるから、この点に関する被告らの主張は直ちに採用することができない。
金魚鉢 通販 トロフィー 通販 アレッシー グッズ 二 付添看護(介護)費 六〇万円
日額五〇〇〇円×一二〇日
 これまで検討したところによれば、原告は、船橋市立医療センターを退院した平成一六年三月一二日から平成一七年五月ころまでの間、当時交際していた甲山から声掛けや看視を随時受けていた一方、原告の症状及び日常生活の状況を考慮すれば、原告は、この期間、このような声掛けや看視を主な内容とする付添看護(介護)が必要な状態にあったと認められる。そして、原告の症状及び日常生活の状況を踏まえ、これに対応する声掛けや看視を主な内容とする付添看護(介護)の負担を考慮すれば、その費用は日額五〇〇〇円と認めるのが相当である。また、その日数は原告主張の一二〇日を認めるのが相当である。
トリーバーチ 財布 通販 キャスキッドソン バッグ 通販 ダッフィー グッズ 通販 三 将来の介護費 三二二三万四六一〇円
日額5000円×365日×44年の年金現価ライプニッツ係数17.6628(最後の症状固定診断年かつ春子との同居開始年である平成18年簡易生命表による当時の原告の年齢である36歳男性の平均余命44.06年)
 これまで検討したところによれば、原告は、現在、ほぼ毎日在宅している春子から声掛けや看視を随時受けるなどしている一方、原告の症状及び日常生活の状況を考慮すれば、原告は、生涯を通じ、このような声掛けや看視を主な内容とする介護が必要な状態にあると認められる。原告の症状及び日常生活の状況を踏まえ、これに対応する声掛けや看視を主な内容とする介護の負担、将来春子の出勤又は在宅の状況が変更されて職業付添人を依頼する可能性も考えられることなどを考慮すれば、その費用は、原告が平均余命に達するまでの間を通じて日額五〇〇〇円と認めるのが相当である。
ルコック 通販 パタゴニア ジャケット パタゴニア バッグ 四 入院雑費 一〇万〇五〇〇円
 当事者間に争いがない。
五 通院交通費 一一万三六七〇円
 当事者間に争いがない。
六 休業損害 一五六三万〇五二五円
基礎収入年額711万3643円×802日÷365日(円未満切捨て)
(1)基礎収入 七一一万三六四三円
 甲一二の一から甲一四の二まで、甲四一及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故発生前は個人事業主としてプログラム開発等の業務に従事していたこと、原告の青色申告特別控除前の所得金額は、平成一三年が七八三万〇八四六円、平成一四年が六八五万九一五六円、平成一五年が四八六万八九二九円であったこと、平成一五年の青色申告特別控除前の所得金額は、翌年受講を予定して支払済みであった経営セミナーの費用一九四万九七一五円が経費として計上されたため、前年及び前々年と比較して低額化したこと、もっとも、原告は、本件事故による受傷のためこの経営セミナーを受講せず、その費用の返還を受けたこと、原告は、本件事故発生前は自宅を事業所としており、税務処理上その家賃の半額五九万四〇〇〇円を経費として毎年計上していたことが認められる。
スタッズ スニーカー ニコロビン グッズ 通販 ハイドロゲン ポロシャツ  原告は、消極損害算定のための基礎収入を認定するに当たっては、平成一五年の青色申告特別控除前の所得金額に返還を受けた経営セミナーの費用を加算した金額を、同年の所得金額として検討すべきであると主張する。しかし、原告が経営セミナーの費用の返還を受けたのは結果的にそのようになったにすぎない上、数年に一回の割合でこの程度の業務改善を図るための経費の支出が必要となるのは個人事業主として当然とも考えられるから、この点に関する原告の主張は採用することができない。
 他方、自宅家賃の半額は、原告がプログラム開発等の業務に従事する個人事業主であって自宅を事業所としていたことから、税務処理上経費として計上されていたにすぎず、実質的には原告の所得と認めるのが相当なものである。
 そうすると、原告の消極損害算定のための基礎収入は、原告の所得の変動を考慮し、平成一三年から平成一五年までの青色申告特別控除前の所得金額の平均金額六五一万九六四三円(円未満切捨て)に自宅家賃の半額五九万四〇〇〇円を加算して、七一一万三六四三円と認めるのが相当である。
ハイドロゲン ハーフパンツ ハイドロゲン Tシャツ レスポ バッグ (2)休業期間 八〇二日
 休業期間は、午後一〇時五五分ころとの本件事故発生時間(前提事実)を考慮し、本件事故発生日の翌日である平成一六年一月一六日から最後の症状固定診断日である平成一八年三月二七日まで八〇二日と認められる。
 この点に関し、被告らは、消極損害算定上の原告の症状固定日は船橋市立医療センターの退院日である平成一六年三月一二日というべきであると主張する。しかし、傷病の症状は時間の経過とともに軽減傾向を示すのが一般的といえることに加え、船橋市立医療センターの退院日の原告の症状やその後の原告の症状の変動状況は証拠上必ずしも明らかではない。そうすると、原告の症状固定日は、担当医師の判断に基づく症状固定診断日と同一と認めるのが相当であり、翻って、船橋市立医療センターの退院日である平成一六年三月一二日に原告の症状が固定したことを認めるに足りる証拠はない。したがって、この点に関する被告らの主張は採用することができない。
ハイドロゲン レディース モカシン ミネトンカ モカシン レディース 通販 七 逸失利益 一億一〇九二万一六一二円
基礎収入年額七一一万三六四三円×労働能力喪失率一〇〇%×三一年の年金現価ライプニッツ係数一五・五九二八(最後の症状固定診断当時三六歳から就労可能終期六七歳まで三一年)(円未満切捨て)
八 傷害慰謝料 二五〇万円
九 後遺障害慰謝料 二三七〇万円
 これまで検討した本件事故の事故態様、原告の受傷の内容及び程度、治療経過、後遺障害の内容及び程度その他本件事故に関する一切の事情を総合考慮すれば、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料はそれぞれ上記金額と認めるのが相当である。
一〇 弁護士費用を除く合計 一億八七三三万九六二四円 モカシン メンズ 通販 サロペット レディース 通販 サロペット メンズ 通販
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