顧問弁護士(法律顧問)のメモ的なブログです。残業代請求、サービス残業、解雇問題に注力しています。
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P R
今回は、刑事弁護事件に関する判例を紹介します。
本件は,被告人が,(1)民家に侵入して金品を物色中,家人(当時57歳の女性)に発見されるや,居直って同女に暴行脅迫を加えて現金1万5000円在中の封筒を強取し,その際,未必の殺意をもって,助けを求めて逃げ出そうとする同女の背後からその首に腕を回して頸部を強く絞め,さらに,確定的殺意をもって,仰向けに倒れた同女に馬乗りになって両手で頸部を強く絞め付けて窒息死させて殺害したという住居侵入,強盗殺人の事案,(2)その2週間後に,強盗目的で,マンション居室に新聞勧誘員を装って侵入し,応対した家人(当時45歳の女性)から抵抗されるや,確定的殺意をもって,所携の果物ナイフでその左腹部等を3回突き刺し,助けを求めて玄関外に逃げ出した同女の胸部等を数回突き刺し,その場で失血死させて殺害したという住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案,(3)(2)の犯行で金員強取の目的を遂げなかったことなどから,その翌日に,民家に新聞勧誘員を装って侵入し,応対した家人(当時81歳の女性)の胸元に上記果物ナイフを突き付けて脅迫し,現金を強取したという住居侵入,強盗の事案,(4)その後,逃亡中の生活費等を得るため,民家に侵入して金品を窃取したという2件の住居侵入、窃盗の事案である。取り分け,(1),(2)の強盗殺人については,いわゆるパチスロにのめり込み,借財をしてはこれに費消するという悪循環に陥るなどして借金の返済に窮した末,(1)の犯行に及び,捜査の手が自己に及ぶことを懸念して逃亡し,生活費等に窮したことから,凶器を用いての強盗を決意し,(2)の犯行に及んだというもので,2週間という短期間に相次いで敢行された各犯行の経緯や動機に酌量すべき事情は認められない。その犯行態様は,いずれも執ようで,残虐かつ冷酷なものである。何らの落ち度もない2名の被害者の生命を奪ったという結果は誠に重大であり,各遺族の処罰感情は非常に厳しい。
以上のような諸事情に照らすと,各強盗殺人における殺害自体は計画的でないこと,被告人が各犯行の詳細を進んで供述していること,被害者や遺族に対する謝罪の意思を表明していることなど,酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は極めて重大であり,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
なお、企業の担当者で、従業員の逮捕など刑事弁護事件についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当な解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、未払いの残業代請求や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返還(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
本件は,被告人が,(1)民家に侵入して金品を物色中,家人(当時57歳の女性)に発見されるや,居直って同女に暴行脅迫を加えて現金1万5000円在中の封筒を強取し,その際,未必の殺意をもって,助けを求めて逃げ出そうとする同女の背後からその首に腕を回して頸部を強く絞め,さらに,確定的殺意をもって,仰向けに倒れた同女に馬乗りになって両手で頸部を強く絞め付けて窒息死させて殺害したという住居侵入,強盗殺人の事案,(2)その2週間後に,強盗目的で,マンション居室に新聞勧誘員を装って侵入し,応対した家人(当時45歳の女性)から抵抗されるや,確定的殺意をもって,所携の果物ナイフでその左腹部等を3回突き刺し,助けを求めて玄関外に逃げ出した同女の胸部等を数回突き刺し,その場で失血死させて殺害したという住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案,(3)(2)の犯行で金員強取の目的を遂げなかったことなどから,その翌日に,民家に新聞勧誘員を装って侵入し,応対した家人(当時81歳の女性)の胸元に上記果物ナイフを突き付けて脅迫し,現金を強取したという住居侵入,強盗の事案,(4)その後,逃亡中の生活費等を得るため,民家に侵入して金品を窃取したという2件の住居侵入、窃盗の事案である。取り分け,(1),(2)の強盗殺人については,いわゆるパチスロにのめり込み,借財をしてはこれに費消するという悪循環に陥るなどして借金の返済に窮した末,(1)の犯行に及び,捜査の手が自己に及ぶことを懸念して逃亡し,生活費等に窮したことから,凶器を用いての強盗を決意し,(2)の犯行に及んだというもので,2週間という短期間に相次いで敢行された各犯行の経緯や動機に酌量すべき事情は認められない。その犯行態様は,いずれも執ようで,残虐かつ冷酷なものである。何らの落ち度もない2名の被害者の生命を奪ったという結果は誠に重大であり,各遺族の処罰感情は非常に厳しい。
以上のような諸事情に照らすと,各強盗殺人における殺害自体は計画的でないこと,被告人が各犯行の詳細を進んで供述していること,被害者や遺族に対する謝罪の意思を表明していることなど,酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は極めて重大であり,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
なお、企業の担当者で、従業員の逮捕など刑事弁護事件についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当な解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、未払いの残業代請求や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返還(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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