顧問弁護士(法律顧問)のメモ的なブログです。残業代請求、サービス残業、解雇問題に注力しています。
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P R
[1]
[2]
未払い不払い残業代、サービス残業の賃金を会社に請求するうえで、どのような証拠を集めればいいでしょうか。
タイムカードがあればベストです。
でも、タイムカードがなくても、ほかに時間外労働をしていたことを立証できる資料があれば、請求ができます。
たとえば、手帳に書いていたメモや、出勤・退勤の際に利用していた交通機関のカードの打刻などが、労働時間を立証する証拠になることもあります。
また、お金を請求する以外に、労働基準監督署に是正を求める申告をすることができます。
これは、行政上の手続きで、労働基準監督署が調査し、労働基準法違反が認められれば改善を求める勧告などを出します。
この申告を行ったことを理由に、労働者に不利益扱いをすることは許されません。
また、残業代等の未払いには刑事罰があるので、労働基準監督署に、雇用主に対する処罰を求めて告発をすることができます。
詳しくは弁護士にお問い合わせください。また、企業の方は、顧問弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
タイムカードがあればベストです。
でも、タイムカードがなくても、ほかに時間外労働をしていたことを立証できる資料があれば、請求ができます。
たとえば、手帳に書いていたメモや、出勤・退勤の際に利用していた交通機関のカードの打刻などが、労働時間を立証する証拠になることもあります。
また、お金を請求する以外に、労働基準監督署に是正を求める申告をすることができます。
これは、行政上の手続きで、労働基準監督署が調査し、労働基準法違反が認められれば改善を求める勧告などを出します。
この申告を行ったことを理由に、労働者に不利益扱いをすることは許されません。
また、残業代等の未払いには刑事罰があるので、労働基準監督署に、雇用主に対する処罰を求めて告発をすることができます。
詳しくは弁護士にお問い合わせください。また、企業の方は、顧問弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
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